確定申告 贈与税 農業版

2019/1/29(火)

 

この時期、当事務所では所得税に加え、贈与税の申告書作成ご依頼も多々あります。

 

相続税の改正に伴い、贈与税について話す機会が増えてきました!

 

【全国各地の農業経営者に講演の一コマ】

 

税理士 佐藤が贈与税の注意点についてわかりやすく解説します。

贈与税の申告書受付

2018年分の贈与税の申告書の受付は、2月1日(金)から3月15日(金)までです。

2018年分の贈与税の納期限は、3月15日(金)です。

贈与の利用増加

贈与は今後さらに活用が増加と言われていますが、それは何故ですか?

相続税の改正で基礎控除額が引き下げられ、財産の移転がより重要となるから。

親から金銭を借りた場合

以前、銀行等での税務相談で下記(例)に似た事例がありました。

贈与税 判定有無のポイントを分かりやすくまとめ!もしものご参考に!

贈与税 判定事例

(例) 父から農業ビジネス資金としてお金を借りました。さて、何が問題発生?

贈与税判定:ヒント

親と子の金銭貸借は、贈与?

贈与税判定:答え

親と子など特殊関係相互間の金銭の貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合、借入金そのものは贈与になりません。

贈与税:注意点

借入金が無利子の場合、利子に相当する金額の利益を受けたものとし、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合あり。

 

また実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借の場合、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

贈与税:ポイント

借入金について返済実績がない場合、そのものが贈与となります。

上記の事例金額が500万円の場合、48万5千円の贈与税額となります(特例税率)。

 

借用書や返済記録など証拠書類をきちんと保存が重要に!

 

国税庁HP参考に税理士 佐藤作成。結構、身近な問題。知識として頭の片隅にキープ!

まとめ

この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。

また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。

追記 所得税 収入保険制度(2019年制度開始)

以前、当ブログ記載済。農産物の価格低下などによる収入減少を補填する制度。

 

すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。

青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2019年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!

事務所ご紹介!

通常業務に加え、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。

 

【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】

実績はこちら

テレビ出演・外部講師・執筆等実績

テーマ

農業経営、6次産業化、その他、詳細は応相談。

これまでのセミナー事例(テレビ出演、執筆等含む)

・儲かる農業のしくみ

・農業経営発展について

・農業確定申告注意点について

・6次産業化の取り組みについて

・農業継承問題

・農業企業参入について

・農協法改正ポイント

・TPPと日本農業

・農業と管理会計

・地理的表示保護制度(GI)

・農業と知的財産(育成者権、特許権など)

・都市農業の展望(税制改正含む)

・農業税務(収入保険制度など)

・農業法人化について

・農業競争力強化支援法について

・農産物ブランド戦略(知的財産)

・農業ビジネス最前線

・TPP11について

・日欧EPAについて

・農業簿記(コスト管理)

・農業財務分析

・稲作経営の展望

・農家の節税対策(所得税、消費税、相続税)

・稲作の冷害(日照不足)による影響

・東京オリンピックとGAP

・都市農地2022年問題(生産緑地)

・財務諸表の見方(財務諸表作成、簿記記帳)

・資産管理(ファイナンス含む)

・確定申告ポイント(農業+不動産所得)

・消費税の軽減税率制度

・農業新規参入のポイント

・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)

・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策

・畜産経営のポイントとブランド化

・農家の確定申告のポイント

対象者

農業経営者、農業法人社員、農業関連各種教育機関(大学・高校等)、各都道府県の農業青年部・女性部、農業に力を入れる各自治体、団体等。農業参入ご検討中の企業、次世代農業経営者育成に力を入れています!

報酬

応相談(交通費・宿泊費は実費)。

セミナー時間

1~2時間程度、1日等、ご希望に応じ相談可。

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詳しくはホームページよりお問い合わせ願います(全国対応)。

感謝御礼!

 

【熱い講義に真剣勝負の一コマ】

 

 

【嬉しい感謝状の一部抜粋】

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公認会計士・税理士 佐藤宏章

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