確定申告 消費税の計算事例 農業版

2019/2/3(日)

 

日頃より質問の多い消費税のポイントを事例にまとめてみました。

 

2019年10月消費税増税、マスコミからの問い合わせが多く。

講演・セミナーで消費税についても話す機会が多くなってきました!

 

【全国各地の農業経営者に講演の一コマ】

 

消費税の納税義務者となっている方を対象に解説します。

消費税事例

(例)佐藤農園は、昨年8月に新しくトラクターを購入。

従来使用していたトラクターを下取りに出し、その分、値引きしてもらいました。

トラクターの下取りをした消費税の課税関係は?

 

新トラクター価格      1000万円

旧トラクター下取価格     100万円

消費税             72万円

 

現金支払額          972万円

消費税:ヒント

旧トラクターの下取価格は、新トラクターの値引きではなく、

新トラクターの売買と、旧トラクターの売買があったものとします。

消費税:答え

新トラクターの課税仕入れ1000万円と

旧トラクターの課税売上げ100万円を行ったとします。

消費税:ポイント

支払いは相殺した金額ですが、

下取価格が課税売上げになりますので、農家の皆さんお忘れなく!

消費税:注意点

最後に農業所得が赤字(農業に限りません)でも

消費税はかかりますので資金繰りには気をつけましょう!!

参考 軽減税率制度導入後のポイント

①来年2019年分の確定申告は、2019年9月までの税率8%、2019年10月以降の軽減税率8%及び標準税率10%の3区分の計算が必要になります(区分経理必須)。

 

②課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除するといった消費税額の計算方法は、現行と変わりません。

まとめ

この時期、税務署や各市町村で無料相談所が開設されています。

また複雑な税務問題や節税などは税理士に相談するのもいいでしょう。

追記 所得税 収入保険制度(2019年制度開始)

以前、当ブログ記載済。農産物の価格低下などによる収入減少を補填する制度。

 

すべての農家が対象ではなく、青色申告が要件になります。

青色申告を始めたい方、今年3月15日迄に青色申告承認申請書を税務署提出する必要。来年の申告(2019年分)に青色申告が可能。当事務所は農家の将来を見据え完全対応!

事務所ご紹介!

通常業務に加え、次世代農業経営者セミナー、TPP等(TPP11含む日欧EPA)、知的財産、農業問題など幅広く対応しています。

 

【テレビ朝日『羽鳥慎一モーニングショー』にてコメント中の一コマ】

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・農業新規参入のポイント

・財務諸表の見方(資金管理、税務申告)

・TPP等(TPP11含む及び日欧EPA)対策

・畜産経営のポイントとブランド化

・農家の確定申告のポイント

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